追徴課税とはabout additional tax
脱税、申告漏れなどによって、個人や法人が国に納める税金額が、払うべき額よりも低いことが発覚した場合に、追加で課される税金のことを追徴課税と言います。税務調査には結論は大きくは3つは「申告是認」、「修正申告」、「更正処分」のいずれかになりますが、この3つの結論のうち、後者2つ「修正申告」と「更正処分」のいずれかによって追加で課される税金も追徴課税になります。
追徴課税のペナルティ
追徴課税が発生する場合には、追加の税額とそれに合わせた下記のペナルティが加算されることになります。
・過少申告加算税
申告漏れなどで、本来納めるべき税額より申告した金額が少なかったときに課される。
税率は追徴税額の10%or15%。
・無申告加算税
支払うべき税金について申告期限が過ぎてから申告したときに課される。税率は追徴税額の5%or15%or20%。
・重加算税
財産の隠蔽など、意図的に脱税を企てたときに課される。税率は追徴税額の35%or40%。
・延滞税
法定期日までに納税しなかった場合に課される。税率は未納税額の種類により異なる。
税務調査では重加算税が頻繁に!?
国税庁の発表によると、税務調査で毎年20%以上の会社に重加算税が課されています。
ところが、20%以上の会社で意図的な不正があったとは考えづらく、
調査官の誤りで重加算税されてしまうこともあるようですが、
実際には会社側が重加算税の要件を知らないことをいいことに、
調査官が申告漏れ=不正=重加算税という指摘をしてくることが多いようです。
調査官の中でも、重加算税を言いわたしておいて反論されなければそのまま課税という流れもあるぐらいです。
税務調査は修正申告で終わらせるもの?
会社と税務署は税法の解釈をめぐって双方の見解を主張します。
税務署の指摘に会社が納得できるものであると判断すれば修正申告することになり、
納得できなければ更正処分を受けるということになります。
税務調査においては、ほとんどの場合更正処分ではなく、修正申告で終わります。
これは、ほとんどの場合の税務署の指摘に納得しているということでしょうか。
修正申告でも更正処分でも収める追徴税は同じなので、
納得できない場合には無理に修正申告をする必要はありません。
ところが、実際には税務調査が修正申告で終了することが多い。
その理由は、税務調査官が修正申告を望むことに起因するといわれています。
調査官が修正申告を望む理由は、更正処分になってしまうと、署内手続きが面倒になり、
不服申立てがあった場合にはその対応など手間が非常に大きくなることが挙げられます。