修正申告とはamended return
所得税や法人税等の税務申告後に税額を過少に申告したことが判明した場合に、訂正して申告を行うこと。修正申告には2つのパターンがあり、誤りに自ら気付いて自主的に修正申告を行う場合は過少申告加算税が課されないが、税務調査を受けてから行う場合には、過少申告加算税または重加算税が課されます。
修正申告を勧められても安易な妥協はNG
税務調査が終了すると、否認事項がある場合には、調査結果の一覧表をもとに調査官から修正申告をするように勧められます。 調査結果の一覧表には、期毎の否認事項とその内容だけでなく、不正の有無が記されいるので、納得するまで関与税理士と共に詳しい説明を求めましょう。指摘された内容が納得できるものであれば、修正申告に応じるべきですが、安易な妥協で認めてしまうことはお勧めしません。修正申告をしてしまうと、調査官のうまい誘導にのせられたことに後で気づいても、異議申立てや審査請求すらできず、救済できる術はなくなります。
納得できない、あるいは話し合いの折り合いがつかない、後日重加算税の賦課決定処分がなされた場合には、税理士と相談して異議申立てを行ないましょう。「納得できない不正認定に対しては徹底的に戦う」それが税務調査専門の税理士たちの使命です。
調査官は不正を発見することが評価につながる??
税務調査官は税務調査を担当した会社の不正を見つけることで評価されるといわれています。
つまり、担当している会社の中で脱税している会社をどれだけ見つけたかということです。
当然それが自分の出世につながるわけですから、調査官としても何としても不正を見つけようとするのも十分考えられることです。
そのため、強引な誘導を経営者に仕掛けてくることもありますし、無理やり不正を作り出して修正申告をさせようとする調査官さえ耳にすることがあります。
しかしながら、このような指摘に対しては経営者としても断固戦うべきですし、
それをしっかりサポートしてくれる税理士にお願いすることをおすすめします。