重加算税の要件とは?heavy penalty tax
重加算税の賦課要件は「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」
税務調査で指摘される税務処理上の誤りは、会社によって多種多様なのですが、
共通する問題点があります。それは「重加算税」です。
重加算税とは、通称「ジューカ」と呼ばれており、払うべき税金が35%も上乗せされ、
さらに延滞税(税金の利息部分)が高くなるという、まさにダブルパンチです。
国税庁の最新の発表によると、税務調査で重加算税が課される割合は「20.6%」にもなります。
つまり、5件の税務調査が行われると、1件以上に重加算税が課されているのというのが現実なのです。本当に恐ろしいことです。
もちろん本当に「脱税」など悪いことをしていれば、重加算税を課せられて当然、というわけなのですが、
税務調査の現場では、そんな悪いことを認識がなくても、「重加算税だ」と調査官から指摘されるケースも多々あるので、
細心の注意が必要なポイントです。
では、重加算税を課される要件というのは、どういったものなのでしょうか。
ここでは、経営者として最低限知っておくべきことだけを書いておきましょう。
重加算税が課される要件は、法律で明記されています。
簡単にいうと、「隠ぺいまたは仮装」したことです。
逆にいうと、「隠ぺいまたは仮装」をしていなければ、重加算税は課されないということです。
まず、「隠ぺいまたは仮装」という言葉から連想される(悪い)行為を想像してみてください。
「隠ぺいまたは仮装」という言葉は、考えてみると「故意=わざと」という意味合いを含んでいます。
「故意ではない隠ぺい」も「わざとじゃない仮装」もありえないのです。
「隠ぺいまたは仮装」とは漠然とした言葉ですが、これを裁判所はこのように定義しています。
「「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、
「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲すること」(和歌山地裁昭52・6.23判決)
つまり、「わざと」何かを隠すことを「隠ぺい」で、「わざと」何かを書き変えたりすることを「仮装」としています。
こう聞くと、確かに悪いことをした会社が、重加算税を課されるのだということが、漠然とでもおわかりいただけると思います。
具体的に「隠ぺいまたは仮装」を例示すると、
このような行為を指すことになります(あくまでも「例示」であることをお忘れなく)
(1) 隠ぺい
①二重帳簿の作成:税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
②売上除外:売上をわざと少なくしていた場合
③架空仕入:実際には存在しない仕入を帳簿上あったようにしていた場合
④架空経費:実際には存在しない経費を帳簿上あったようにしていた場合
⑤棚卸資産の除外:在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際により少なくしていた場合
⑥雑収入の除外:会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合
(2) 仮装
①取引上の架空名義の使用:存在しない取引先名を使っていた場合
②通謀虚偽表示:取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるようにみせかける、または金額を変えたような場合
③虚偽答弁:調査官の質問に対して嘘の回答をした場合
これらはあくまでも、「こんな悪いことをしていたら重加算税が課されますよ」という例示に過ぎませんが、
重加算税が課される要件はおわかりいただけたのではないでしょうか。
さて、ここで非常に重要なことは、あくまでも重加算税の要件は「隠ぺいまたは仮装」の行為をしたということです。
調査官がよく「これは不正だから重加算税ですね」という指摘は間違っています。
ただ「不正」をしたから重加算税になるのではなく、
あくまでも上記のような「隠ぺいまたは仮装」行為をしたから重加算税になるのです。
また、よくありがちな指摘としては、単純な「誤り」を重加算税だと言われることもありますが、これも重加算税ではありません。
例えば、接待交際費をクレジットカードで支払い、クレジットカードの明細書で経費処理したにもかかわらず、
店からもらった領収書でも経費処理した場合、これは経費の2重計上となり、調査官は「重加算税ですね」と言ってきます。
しかし、「わざと」経費の2重計上をしたのではなく、ただ単純に誤って経費処理しただけですから、重加算税にはならないのです。
調査官の言い分を鵜呑みにはせず、重加算税の要件を満たしているかどうかだけで判断してください。
重加算税の要件は「隠ぺいまたは仮装」なのですが、
これでもまだ、「結局のところ、どんなことをしたら重加算税が課されるのかわかりにくい」というわけで、
国税庁はホームページで重加算税の要件について、詳しくガイドライン(事務運営指針といいます)を明示しています。
「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm
事務運営指針とは、56,000人以上もいる国税職員が、税務調査などでバラバラの対応をしてはならないので、
国税庁が制定・明示・開示しているもので、調査官全員が「守らなければならないルール」のことです。
この事務運営指針には、このように明示されています。
帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
「売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、
その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき。」
難しく書いていますが簡単にいうと、
「今期の売上に計上すべきものが、翌期の売上に計上されていた場合は、重加算税を課さない」ということです。
一般的にいう「期ズレ」と呼ばれるもので、売上の計上時期がズレていただけであれば、
35%の重加算税は課されないと、はっきり明示されているのです。
にもかかわらず、税務調査の現場では期ズレでも重加算税と言われることがあるので要注意です。
また、同じ事務運営指針には、このようにも明示されています。
帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
確定した決算の基礎となった帳簿に、
交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。
ただ単純に、勘定科目を間違って税金の計算に誤りがあったような場合も、重加算税は課されないのですが、
調査官には同じように重加算税と言われるケースが多いのです。これは明らかに調査官の誤りだというわけです。
重加算税のガイドラインが「事務運営指針」として、国税庁のホームページで開示されているにもかかわらず、
実態として調査官が重加算税と言ってくる理由は2つあります。
①言い返されなければOK
調査官は、重加算税を課した割合=不正発見割合で評価されています。
調査官が自分の評価を上げたければ、どんな否認指摘にでもとりあえず「重加算税ですね」と言っておいて、
反論されなければ重加算税を課してしまうのが効率的なのです。
実際に何か悪いことをしているわけでもないのに、
税務調査で「重加算税です!」と強く言われると、「そうなのかな・・・」と思ってしまうものです。
重加算税には「隠ぺいまたは仮装」という要件があるわけですから、
この要件に該当しないと考えられる場合には、きちんと調査官に対して反論すべきです。
②事務運営指針を知らない
調査官の多くは、重加算税について上記の事務運営指針があることを知りません。
知らないからこそ、調査官自身の曖昧な基準で「不正=重加算税」と言ってくるわけです。
こういう現実があるからこそ、経営者の皆さんにも重加算税の事務運営指針を知っていただき、
税務調査で「これは重加算税ですね」と言われた際には、事務運営指針を提示して、
「この取引のどこがこの事務運営指針に該当するのですか?」と反論していただきたいのです。
また重加算税でもっとも気をつけなければならないことは、
重加算税を課されると今後税務調査に入られやすくなるということです。
税務署からすれば、過去に「隠ぺいまたは仮装をした会社」と判断するわけですから、当然の結果でしょう。
こういった意味でも、追徴税額のリスクだけではなく、本当は重加算税ではないのに、重加算税を課されてしまうということは、
会社にとっていいことなど一つもないということを肝に銘じておく必要があるのです。