重加算税とはheavy penalty tax
重加算税とは、事実を隠ぺいまたは仮装により、実際より少ない納税額の申告をした場合に課される税金になります。税務署が悪質であると認識した場合に課されるペナルティであり、追徴課税の中でも最も重いペナルティになります。申告税額が過小だった場合は追加納税額の35%が課され、申告をしなかった場合は納税額の40%が課されます。
会社にとって最もダメージの大きいペナルティ
「二重に帳簿を作って仮装した」「架空計上により帳簿を改ざんした」といったかなり悪質だと判断されるものに課される税金ではありますが、あくまで、脱税をしようと思ってやったわけではなく、ミスや認識違いであっても、重加算税の課税対象にするかどうかは調査官の判断によるところもあり、ここは税務調査において交渉の余地がある点でもあり、税理士としての交渉力が問われます。
重加算税を納めるとなると、通常、重加算税を課される場合には、5年や最大7年遡って追徴課税を課されることになりますので重加算税に加えて延滞税を納める必要がある場合が多く、ひどいケースだと本来の納めるべき納税額の50%近くをペナルティとして追加で納めなくてはならず、会社にとっても大きなダメージになることは間違いありません。
さらに、会社には脱税のレッテルが貼られることによるブランドイメージの低下や取引先との信用にもかかわりますし、その後の毎年の申告についても税務署にはマークされるようになります。
もちろん、意図的な隠ぺいや仮装は脱税行為に当たり、犯罪です。
しかし、実際には意図した隠ぺいや仮装ではなく、ミスや認識違いであっても、それを調査官に受け入れてもらえるかどうかは、税務調査時の交渉次第ということも多くあるというのが実情です。その結果が税務調査を受けた会社の20%が重加算税を課されているという事実につながっているのです。
だからこそ重加算税に対しては納得するまで交渉する必要があります。