重加算税は、会社の規模の大小に関係なく、また個人であろうと法人であろうと、
悪質なものであれば、課せられるものです。
脱税を行うことは違法であり犯罪行為です。
その場合には事前に査察が入り、税務署も踏み込んで現場で脱税を行った証拠を押さえるだけになります。
このような場合には、納税者がその脱税の証拠品を隠してしまわないように、突然入るのがほとんどです。
もちろん、事前調査でおおよその脱税額をはじき出しているので、
その数字に沿うような証拠が出てくるのを探すことになります。
税金トラブル相談センターにおいても、
上記のような意図的に脱税行為を行う方をサポートすることはできません。
しかしながら、重加算税がすべて脱税行為に基づいているかといわれると実情はそうではありません。
納税者が適正な納税であると思っていたのに、調査官との認識のずれで重加算税の対象になってしまう。
このようなことも少なくないのです。
なぜこのようなことが起こってしまうのか。
それは、「納税者が調査官を納得させる説明ができないから」ということになります。
当然、調査官はプロですから、知識で勝ることは難しく、
税理士であっても、調査官の指摘をうのみにしてしまうといったことも少なくありません。
しかしながら、適正な納税をしている事業者であれば、調査官の指摘にしっかり反論し、
自身が適正な納税を行っていることを証明すべきであり、それをサポートできる税理士がいることも事実です。
税務調査が入った事業者で重加算税の対象にされるのは20%を超えます。
重加算税の負担は追徴課税のペナルティの中でも最も大きく、納税者もしっかり納得したうえで納めるべきです。